はじめまして。

弁護士の権藤と申します。

このたび、「かざあな」の趣旨に賛同し、法律的側面からサポートさせていただきたく、ブログへの寄稿を名乗り出させていただきました。

これまで、クライアントによる新規事業の立ち上げに少なからず立ち会い、弁護士として、リスク評価や契約書作成の業務に関与してきました。

その経験を活かして、「かざあな」のためになる情報を発信してまいります。

今回は一回目の投稿として、「副業」にまつわる豆知識をご披露します。

現在の職場を退職して、新規事業を立ち上げることは、経済的リスクが大きいです。

収入が激減する中、事業資金を捻出するという展開は、誰しも避けたいでしょう。

そこで、今の職場での勤務を継続しつつ、副業として新規事業を立ち上げる、場合によっては、副業が成功した後に独立するというルートを辿る方が、安心であり、「手堅い」選択と言えるでしょう。

けれども、副業を始めるならば、最初に確認しなければならないことがあります。

それは、「今の職場で副業が禁止されていないか」ということです。

就業規則などで副業が禁止されているにもかかわらず、副業を行うと、今の会社から責任を追及されてしまう可能性があります。

大前提として、副業禁止を巡って裁判沙汰になった場合、会社が定めた副業禁止がそのまま効力を生じるかというと、決してそうではありません。

実際には、労働者が労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限することが許されるのは、労務提供上の支障となる場合、企業秘密が漏洩する場合、企業の名誉・信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合、競業により企業の利益を害する場合(末尾記載ガイドライン抜粋)などに限られていて、会社が定めた副業禁止の法的な効力は、実はかなり限定的なものです。

それでも、会社の規定や意向に反して副業を始めると、会社との摩擦が生じてしまい、場合によっては、副業をスムースに続けていくことが難しくなることも有り得るでしょう。

ですから、副業を開始するなら、まず、会社の就業規則を確認し、会社が副業に対してどのようなスタンスなのかを確認して、慎重にリスク評価を行いましょう。

この際、「会社の規程や方針に反しても、上記の基準に従えば、副業は認められるはずだ!」という強気の判断を行うこともあるかもしれませんが、その際は、信頼できる弁護士にリスク評価を依頼するなどして、足元を固めましょう。

「会社に内緒で副業しても、バレることなどない!」という荒っぽい考え方もあるかもしれませんが、住民税の特別徴収を給与差引にしたことによって、副業が会社に発覚するなどといった展開もあり得ますから、素人判断で危険なルートを渡ることは避けましょう。願わくは、会社と話し合い、会社には副業が促進されている時勢を理解してもらい、前向きに副業を後押ししてもらいたいところです。

もう一歩先の探求

副業の規制と促進について、最新の知見にご興味がある方は、以下をご参照ください。

副業の規制と促進について、最新の知見にご興味がある方は、以下をご参照ください。

弁護士 権藤理俊(ごんどう みちとし) 早稲田大学法科大学院卒。権藤法律事務所所属。不動産・建築・卸売・小売・通信・飲食・宿泊・フランチャイズ・サービス業等、複数事業者の法律顧問を務め、新規事業の立ち上げにかかるリスク評価や契約書作成業務に日常的に携わる。 権藤法律事務所 〒160-0017 東京都新宿区左門町13-1 四谷弁護士ビル305 TEL:03-3357-1385 FAX:03-3357-2055 MAIL:michitoshi@gondoh.gr.jp HP: http://www.gondoh-law.com/