新型コロナの感染拡大防止のための緊急事態宣言が発令され、経済状況が一変しました。

弁護士である私のところには、この機会にビジネスモデルを転換したいので新たな契約書類の作成を検討したいという種類の相談を多くいただいています。

そんな近況を踏まえて、今回は、「なぜ契約書を作成しなければならないのか」ということを説明したいと思います。

まず、よくある誤解を解消しておきたいと思います。

「契約書を作成しなければ契約は法的に成立しない」という理解は、間違っています。

民法上、契約は当事者の意思の合致により成立するとされていて、契約が成立するために契約書を作成することは必要とされていません。
契約は口約束だけでも法律上有効に成立するのです。
これを法律用語では「意思主義」といいます。

(なお、もちろん例外はあり、たとえば保証契約は書面によらなければ有効に成立しないと民法に定められています。このような特殊な契約類型を要式契約といいます。)

それでは、なぜ、わざわざ、契約書を作成しなければならないのでしょうか。

 

弁護士 権藤理俊(ごんどう みちとし)

早稲田大学法科大学院卒。権藤法律事務所所属。不動産・建築・卸売・小売・通信・飲食・宿泊・フランチャイズ・サービス業等、複数事業者の法律顧問を務め、新規事業の立ち上げにかかるリスク評価や契約書作成業務に日常的に携わる。

 

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